2020.11.07 Sat 2021.12.17
被扶養者資格の再確認について
わかりやすい被扶養者資格の再確認について
とにかくわかりやすい、被扶養者資格の再確認について解説しています。
時間が非常に持ったいないので、なるべく手短にとにかくわかりやすくまとめてみました。 記事は2020年度現在のもので後年内容が変わっている場合がありますので、けんぽ協会のホームページ等で確認いただくと、より正確な内容がわかるでしょう。
移転先の管轄を確認
まずはもともとの本社所在地と移転先の法務局の管轄が同じ場合と異なる場合で申請書類や費用がかわります。市区などがかわれば管轄が別になる場合と隣接する市区は同一管轄の場合があるので、各自治体都道府県ごとの法務局+管轄でネット検索をすれば、法務局の管轄一覧を閲覧できるので確認ができます。
法人税の申告先もあわせてかわる場合があるので、あわせて確認しておきましょう。 管轄税務署は法務局管轄とは別なので注意が必要です。 移転にあわせて税務署等には別途申請書の提出が必要になります。
できるだけはやくシンプルな仕組みになるといいな
そもそも「被扶養者資格再確認について」とは?
全国健康保険協会、すなわち協会けんぽからの被保険者状況の確認のための通知です。
- つまり、社会保険(健康保険)加入の被保険者の扶養家族が、現在も扶養家族で被扶養者資格があるかどうかを協会けんぽへ報告せよとの通知です。
「協会けんぽでは、高齢者医療制度における拠出金および保険給付の適正化を目的に、健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認させていただくため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しております。 被扶養者資格の再確認は、被扶養者の現況確認だけではなく、加入者のみなさまの保険料負担の軽減につながる大切な確認となりますので、お忙しいところ誠に恐縮ですが、ご理解とご協力をお願いいたします。」
引用:協会けんぽ公式サイト
被扶養者の身柄確認?
いつ通知されるのか
毎年10月上旬から下旬にかけて、被保険者が就業する事業所の事業主あてに、「被扶養者状況リスト」なる書類が送付されてきます。基本的に会社へ送られてくる書類なので、従業員は知らない場合が多いです。
秋ぐらいに届く書類と覚えておきましょう。
確認対象となる被扶養者について
その年度の4月1日時点で被保険者の被扶養者、つまり社会保険に加入している従業員の扶養家族で18歳以上の家族がそのまま扶養家族が対象になります。
4月1日以降に養子縁組など扶養家族になった場合は、18歳以上でも次年以降になります。
なので、基本的には同居する18歳以上の家族が対象になるでしょう。
扶養家族が仕事を始めたり別居した場合は要確認
確認方法について
被扶養者資格に該当するかどうかは、事業者から従業員に直接確認するようになります。たとえば従業員の配偶者が仕事をはじめて所得が130万円以上ある場合や、別に社会保険に加入している場合などは、被扶養者の資格を喪失するので、事業者は協会けんぽへ必要書類を添付して申請する必要があります。
変更がない場合は、変更がないと申請する必要があります。
どちらにしても提出が必要とのことです。
提出期限およびその他
提出期限は11月末日です。(2020年度) 被扶養者状況リストは変更があってもなくても提出する必要があります。変更がある場合は、解除届や必要書類を添付し、変更がない場合は、変更なしにチェックをした健康保険被扶養者状況リストをそのまま返送します。
以上が健康保険被扶養者資格の再確認についてです。
仕組み自体が見直しされるといいですね
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