2022.05.26 Thu 2022.10.24
給与所得等に係る住民税決定通知書について学ぶ
5月か6月に届く住民税特別徴収税額の決定通知書とは
毎年5月~6月中に事業所所在地の自治体から、
- 元号〇年度
給与所得等に係る市民税県民税特別徴収税額の決定(変更)通知書 (特別徴収義務者用)
ずいぶん長い名称ですが、記述されているそのままの内容通りとなります。
わかりやすいけど、長い、長いけど、わかりやすいのパラドックスが行政表記のデフォルトでもあります。
企業の経営者や経理担当者など事業者および公的年金受給者向けの内容になりますが、個人宛に届く場合も基本的には同じ内容なので、個人事業者の方にもご参考いただける内容になっております。
住民税から学習します
まずは住民税から、わかりやすく理解していきます。 ご存じの方も多いかもしれませんが、備忘録をかねて記載しておきます。住民税とは、
- 居住人または所在する事業所に対して自治体の行政サービス維持のために徴収される地方税です
また住民税には給与所得者など所得のある居住者に対して課税される住民税と、企業などその自治体に所在する事業者に対して課税される法人市民税や法人事業税などがある。
給与所得に対する住民税の場合は、前年度の1月1日~12月31日までの給与所得をもとに、今年の6月から翌年5月までの住民税額が決定して、12分割で毎年の給与所得から天引きされるのが一般的です。法人の場合は、決済対象年度の決算が対象になり、納期は法人確定申告期限と同じで、事業年度終了日より2ヵ月以内の納付が義務付けられています。
さらに住民税の内訳は2種類あります。
所得割
税率が不明な場合は、自治体ごとに比率がことなるので、各自治体のホームページで確認しましょう。
均等割
ちなみに法人の場合は、赤字決算の場合でも必ず合計7万円ほどの法人住民税を納めなければなりません。
住民税は固定制と歩合制の両建てで課金される仕組み
2つの徴税方法
住民税の徴税方法には、2種類あります。住民税はとにかく二股ソケット方式、徴税間口を「2号新国民ソケット」にすることで、整合性とバランス調整されているようです。
本題に戻りますと、住民税の徴税方式は以下2種類です。
普通徴税
特別徴税
住民税は自己納税か天引き型の2種類
給与所得等に係る住民税決定通知書の解明
ここまでの章での解説で、おおよそ住民税の決定通知書の主な性質をご理解いただけたかもしれません。- 給与所得等に係る市民税県民税特別徴収税額の決定(変更)通知書 (特別徴収義務者用)
法人企業に送付される給与所得者(役員含む)に対しての次期住民税の金額明細書
ということなります。給与収入や社会保険料などの企業側の支払金額に相違がある場合は、税務課へ確認が必要になります。
ただ、今記事では触れていませんが、所得税控除と住民税控除の所得控除額はことなりますので、課税される基準所得金額が異なるので注意が必要になります。以上から、給与所得等に係る住民税決定通知書とは、
- 今年6月から来年5月まで毎月給与天引きされる住民税の事前通告書
通常は、納税義務者用という通知書を会社の経理担当者などから配布されますので、受け取れない場合は社内の担当者に確認するとよいでしょう。
今年から来年の給与収入から、いくら天引きされるのかを事前に知ることが可能です。ちなみに、都民税や区民税、県民税や市民税が一緒に通知されるのは、地方税法に基づき市区町村側で一括して通知、徴税する仕組みとなっているためです。
住民税で注意するべきは、前年度の給与所得控除後の所得に対して税額が決定されるため、今年一切収入がなくても、前年度の課税金額が請求されるので要注意です。
住民税は前年度の年収から算出され本年6月から徴税される
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