2020.02.18 Tue 2020.02.23
超わかりやすい法人住民税
法人税等の法人住民税について
法人税等には法人税、法人事業税、法人住民税と3種類ありますが、今回は法人住民税について簡単に理解します。
法人住民税とは、法人にかかる住民税で、所轄の自治体に納める税金です。 一見わかりずらそうなんですが、簡略化し解説してみます。法人住民税の種類は4つ
法人住民税は4種類あり、法人への住民税として4つの課税がされます。 法人県民税と法人市民税となり、それぞれ都道県税事務所と市役所というように管轄と申告納付先がことなります。 それぞれ二種類の税課金があり、赤字決算でも必ず発生する税金は最低7万円となります。
法人県民税
- 都道府県民税 法人税割
- 都道府県民税 均等割
法人市民税
- 市町村民税 法人税割
- 市町村民税 均等割
以上4種類の法人住民税が法人企業には必ず課金されます。 また東京都の23区内と区外では、事業税率と県民税率(23区内だけ都民税となる)がことなります。
法人住民税は4種類だが、申告先は別々
法人税割と均等割とは?
さて、県民税と市民税にそれぞれ法人税割と均等わりと2つにわかれますが、ざっくり説明すると以下のようになります。
- 法人税割=法人の所得によって税率や金額がかわる従量課金制度
- 均等割=資本金や従業員数によって金額がかわる固定課金制度
法人税割は所得に対して課金率がかわるので、利益が出いない場合は必要ありませんが、均等割りは県民税が2万円、市民税が5万円とどのような状態であれ納税する必要があります。
均等割は必ず課金され最低7万円からです
申告および納付先
法人住民税というから、申告や納付も同じと誤解しやすいのですが、それぞれ都道府県民税事務所と市役所に申告と納付先がことなります。都道府県民税は事業税と一緒に申告するようになり、”第六号様式 法人道府県民税・法人事業税・地方法人特別税の申告書”を提出します。
商売するなら場所代を都道府県民と市区町村それぞれに納めよ課金
掲載情報につきましては当社が独自に調査、検証および収集した情報です。
情報の妥当性や確実性を一切保証するものでなく、情報や内容が訂正や修正、変更されている場合があります。 よって、当社サイトの利用により生じたいかなる損害等についても運営側にて一切の責任を負いません。
掲載情報の修正・変更等をご希望の場合はお知らせください。