2020.01.14 Tue 2022.01.04
ガブっと年末調整まるかじり
年末調整について知っておきたい知識
会社勤めの方であれば毎年11月ごろに年末調整のために、「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」が総務などから配布されますが、年末調整についてわかりやすく理解してみます。※書き方とかではないですそもそも年末調整とは?
給与所得者の大半が、会社などから支給される給与や賞与から毎月の支給の度に所得税が徴収されています。この所得税の徴収を源泉徴収といいますが、1年間を通して計算するとこの所得税の徴収率に過不足金が発生します。 年末調整とは、年間を通して会社に徴収された所得税が、多く払いすぎた場合と少なく調整されている差額を返金または追加徴収するための仕組みです。
年末調整は所得税の過不足金を年末に計算すること
- 2020年の改正により、給与所得控除額が65万から55万円に一律10万円引き下げられています
- 2020年度分より基礎控除は所得は無関係に一律38万円の控除額でしたが改正により、原則48万円の控除額となり所得により控除額が変動します
そもそもなんで調整が必要?
それは1年間の総所得に対して所得税がかかるため、一年間の所得が確定しないと正式な税額が決まらないからですね。例えば月給20万のひとが6月に月給が30万になった場合、年間の所得税率や控除額がかわるからですね。 会社などは一時的に所得税を徴収しているわけですので、最終的には年末に所得がいくらあったかによって過不足分を調整する必要がるようです。
月給に変動がある場合は税率や控除額が変わるので注意
所得税の税率
[平成31年4月1日現在法令等]所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階に区分されています。
課税される所得金額(千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。)に対する所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。
(国税庁より)
所得税は扶養控除等の適用もされるので、年収のほか扶養控除や医療保険費用などの条件適用によって、割と返還されるケースが多い。
所得税は年収によって税率が変わる
年末調整の時期
おおよそ11月ぐらいから給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、保険料控除申告書及び配偶者特別控除申告書が職場の総務担当者などから配られます。12月中には年間の給与が確定するので、総務や経理担当が年間所得を計算して過不足分の清算を個別に行います。必要な書類を翌年1月までには作成して税務署に提出し、従業員それぞれの居住地である市区町村の役所には年間の給与支払報告書が発送されます。
書類が配布されたらなる早で提出しましょう。
年末調整の対象となる人
ざっくいうと会社などに所属して給料を支給されている年収2000万円以下の人すべての方です。 年末調整には家族構成などにより扶養控除ができるので、扶養控除申告書などの書類を毎年提出するわけですね。 年間の給与所得が2000万円を超える人は、年末調整の必要はありませんが、独自に確定申告が必要になります。あとは給与所得者でも副業などしていて独自に確定申告している人も必要ないですね。さらにざっくりわけると年収が2000万円以下で給与が会社からだけの人は勤務先の年末調整、それ以外の人は確定申告で過不足金の調整ということになります。医療費控除、寄附金控除、雑損控除などの確定申告が必要な場合も、年末調整を受けたあとでも確定申告により還付金が受け取れる場合もあります。
またあくまで年末調整は12月分の給与を受け取る前提で申請できるので、それ以前に会社を退職した場合独自に確定申告をして所得税の過不足申請をする必要があります。
確定申告で控除額をアップして還付金が受け取れる場合も。
掲載情報につきましては当社が独自に調査、検証および収集した情報です。
情報の妥当性や確実性を一切保証するものでなく、情報や内容が訂正や修正、変更されている場合があります。 よって、当社サイトの利用により生じたいかなる損害等についても運営側にて一切の責任を負いません。
掲載情報の修正・変更等をご希望の場合はお知らせください。