2020.05.04 Mon 2023.01.16
わかりやすい法人事業概況説明書の知っておくべき情報
持続化給付金で注目されることになった事業概況説明書
新型コロナウィルス感染拡大により営業活動自粛等により大きな影響を受けるフリーランスや自営業者、中小企業などを対象に事業継続のために幅広く使用可能な持続化給付金です。
給付金の申請には中小企業の場合、確定申告書別表一(1枚)と法人事業概況説明書(2枚)が必要になります。会計会社などに依頼していた経営者の場合は、確定申告書は確か受け取った記憶があるけど、法人事業概況説明書ってなんだろう?っていうほど、印象にない書類です。 今回は法人の確定申告に必要な添付書類、法人事業概況説明書について解説しています。
[PR]法人事業概況説明書とはそもそもどんな書類なのか
実際の書類を見てもらえるとわかるのですが、法人企業の事業内容や規模などについて概略を記載する仕様で、税務調査や指導をしやすくするための18項目にわかれる事業所の概略書類のようなものです。実はこの書類、2006年の税制改正(に法人税法施行規則第35条の5号に定める)によって任意提出から義務化された書類で、確定申告をよりスムーズにする目的で改正されたようです。(もともとわかりにくくしているのはどこ?という疑問がありますね) 書類は確定申告書に似た形式の表とモノクロの裏面があり、2枚一組で法人事業概況説明書となります。
主にどんな事業者が必須なのか- 日本の法人格の企業
- 資本金1億円以下の企業
資本金については1億円を境に管轄がかわるようなので、税理士や会計士に相談しておくとよいでしょう。
法人事業概況説明書とは2006年に義務化された
提出しないとどうなるのか
提出しないと督促などが行われるようですが、罰則等はないようなのであくまで努力目標かつ税務署に税務調査対象となっている企業であれば、ほぼ必須書類と考えておいたほうがよういようです。
税務署が真面目に申告書を見る企業の特徴予想- 年商3000万以上の企業
- 黒字決算の企業
- 設立から3年以上経過した企業
上記のような場合、申告書のみでも督促すら届かない可能性はありますが、とにかく必須書類は提出するようにしておきましょう。
提出義務ではあるけれども実質有用性は一部企業のみのおそれ
実は新しい制度は会計事務所も知らないことが多い
さて、おそらく予想ですが2006年度の税制改正時は一部、怠慢な会計事務所では義務化を知らずにつけていなかった税理士なども皆無ではなかったかもしれません。なぜなら、税理士や会計士も結局は各省庁が独自に作り出した制度(国会で法案化させ)や法令に倣って税務処理をするため、あらたな制度や法整備された後の税制などは、管轄省庁に確認している場合が少なくないのです。
なので、新しい制度や法令は会計事務所に質問しても明確な答えが受けられないことが多い持続化給付金の申請についても、専門家の意見はいくつか不明瞭な点が多く、結局は経済産業省の発表を待つという点で着地しています。 結構建付けの良くないまま施行された場合は、途中でなくなったり改正されたりしているようですね。
結局は中の人達の都合でルール作りされているので仕方ないかもしれませんね。
持続化給付金の法人申請には法人事業概況説明書が必要
事業概況説明書のダウンロード
法人事業概況説明書は国税庁のホームページからダウンロード可能です。
法人事業概況説明書(税務署所管法人用)令和3年4月1日以後終了事業年度分
令和3年4月1日以後終了事業年度分(PDFファイル/599KB)法人番号が記載できるようになっている方が新しい様式(右上の書類番号が[FB1005]→[FB1006])のようですが、URLや内容は年次で変更になる可能性があるので、都度確認されることが推奨されます。
法人事業概況説明書の書き方
法人事業概況説明書の書き方書き方も上記からダウンロード可能ですが、ちょっとわかりずらいです。
事業概況説明書とは税務調査に有効活用できる書類
自社で事業概況説明書を書く場合
小規模企業でシンプルな帳簿であれば、自社で事業者や経理担当者等でも作成することも可能です。 書き方の説明をしている書籍やネットの記事などは多数あり、経理や財務を知ることもできますので参考にして作成してもよいでしょう。
事業概況説明書の入力する際の共通の注意点としては、千円未満の数値はすべて切り捨てて記載することになることです。 計算が合わない箇所なども出てくる可能性がありますが、千円未満はすべて切り捨てて入力するとだけは覚えておきましょう。- 法人事業概況説明書の作成フロー
- 2枚の法人事業概況説明書にざっと目を通す
- 入力する内容をおおよそ検討付ける
- Tips書籍やWebページの情報を複数参照する
- 自社の必要情報に関する書類やデータ収集
- AcrobatProで入力してしまうか印刷して記入
ただ様式が変わったり、監修者自体のバイアスによりニュアンスが異なるので、少なくとも5から6ぐらいの情報源を元に記入方法についてはすり合わせをしておいた方がいいようです。
その場合、複数の情報参照をしながら最終的に会計事務所等に最終チェックしてもらうなどもよいかもしれません。 最終的に判断を下すのは税務署になりますが。
税務に詳しい人であれば作成すること自体は可能です
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