2020.09.04 Fri 2022.09.30
わかりやすい合同会社の住所移転-法務局編
合同会社の住所変更の法務局手続き
法人の所在地が変更された場合の法務局への手続きをわかりやすく解説。 合同会社の本社所在地の変更手続きを行い、必要な書類や知識、手続きについて記載しています。
実際の法人所在地の変更手続きをもとにしているので、書籍やネット記事などには書かれていない耳寄りな情報も。 所在地の引っ越し時に、法務局への必要な費用や書類、手続きなどを簡単にまとめてみました。移転先の管轄を確認
まずはもともとの本社所在地と移転先の法務局の管轄が同じ場合と異なる場合で申請書類や費用がかわります。市区などがかわれば管轄が別になる場合と隣接する市区は同一管轄の場合があるので、各自治体都道府県ごとの法務局+管轄でネット検索をすれば、法務局の管轄一覧を閲覧できるので確認ができます。
法人税の申告先もあわせてかわる場合があるので、あわせて確認しておきましょう。 管轄税務署は法務局管轄とは別なので注意が必要です。 移転にあわせて税務署等には別途申請書の提出が必要になります。
管轄が異なる場合、費用や書類は2倍になります
移転先の管轄が同じ法務局の場合
本社の移転先の管轄が同じ法務局の場合です。 実際の当社の手続きでは品川区から港区の移転となるので、下段の法務局の管轄は異なる場合の手続きになります。
同じ市区内の移転の場合は、法務局の管轄がほぼ同じです。 管轄税務署は変わる場合がありますが、各自治体の管轄省庁を確認しておきましょう。。移転の手続きには以下の書類が必要です。
- 1.総社員の同意書
定款変更に必要。出資者や出資企業などが複数あれば連名で署名捺印が必要。 出資者が代表社員が一人の場合は代表者のみでOK。 移転先は市区のみまでの省略記載にしたほうがいいですね。
- 2.業務執行社員の決定書
定款変更について業務執行役員の過半数の同意決定が必要で、そのための書類です。 代表社員が業務執行役員と定款で定めている場合もおおいので不要な気もしますが、念のため用意しました。定款の添付も必須のようです。
- 3.合同会社本店移転登記申請書(管轄内移転)
法務局のホームページからダウンロード可能です。
会社の電子証明書があれば電子申請が可能ですが、取得や手続きに時間がかかるため、書類ベースでの申請を行いました。 法務局のひな形にはデジタル申請の項目がありますが、書面申請の場合はデジタル申請に関する項目を削除しておきます。
管轄内の移転は費用も書類もわりとスムーズに
移転先の管轄が異なる法務局の場合
本社の移転先の管轄が異なる法務局の場合です。 実際の当社の手続きでは品川区から港区の移転となるので、法務局の管轄は別の法務局になり、管轄外への移転手続きの解説になります。法務局管轄が異なる場合は、管轄税務署もほぼ変わりますので各自治体の管轄省庁を確認しておきましょう。 また印鑑登録の申請が新規に必要となるので、印鑑届書と印鑑カード交付申請書、切手を貼った返信用封筒もあわせて変更前の本店所在地の登記所(法務局におなじ)に同時提出申請するので、申請時には社印を持参する必要があります。
移転の手続きには以下の書類が必要です。
- 1.総社員の同意書
定款変更に必要。出資者や出資企業などが複数あれば連名で署名捺印が必要。 出資者が代表社員が一人の場合は代表者のみでOK。 移転先は市区のみまでの省略記載にしたほうがいいですね。 管轄外の場合は、元の管轄法務局と移転先管轄法務局用に、同じ書類を2枚作成します。
- 2.業務執行社員の決定書
定款変更について業務執行役員の過半数の同意決定が必要で、そのための書類です。 代表社員が業務執行社員と定款で定めている場合もおおいので不要な気もしますが、念のため用意しました。 管轄外の場合は、元の管轄法務局と移転先管轄法務局用に、同じ書類を2枚作成します。
- 3.合同会社本店移転登記申請書(管轄外移転)
管轄内提出と若干異なるひな形の管轄外移転用の書類があります。法務局のホームページからダウンロード可能です。
基本的には引越し前の管轄法務局ですべての申請を行い、同時申請していた新しい印鑑カード等ば別途、郵送等で受取ます。 もし何らかの理由で双方個別に提出する必要がある場合は、移転先では印鑑登録も必要なので移転元の管轄法務局には郵送してもよいかもしれません。返信用封筒を同封して控えを返送してもらうのがよいでしょう。
管轄外の移転は外国でもないのに費用も書類も手間も2倍になる大きな謎
合同会社の本社移転おおまかな流れ
合同会社の本社引っ越しのおおまかな流れになります。 社員構成(出資者や出資企業)や業務執行役員構成などにより所要日程や手間などはことなりますが、基本的な流れは同じです。
- 1.総社員の同意による移転先と移転時期を決定する
移転先が決定したら、総社員の同意書と業務執行社員の決定書を作成。 移転元と移転先の法務局の管轄が異なる場合はそれぞれ1部づつ、計2部を作成します。
- 2.定款の内容を変更
本店所在地に関する記載を変更する総社員同意書と業務執行役員の決定書を作成。市区などの最小行政区画までの記載でOK。 実際の定款はそのままで、東京都の場合は定款の提出は不要であった。
- 3.移転の事務手続きや実際の引っ越し
実際の移転手続きや引っ越しをおこないます。
- 4.申請書類の作成
合同会社本店移転登記申請書を作成します。 移転元と移転先の法務局の管轄が異なる場合はそれぞれ1部づつ、計2部を作成します。
- 5.法務局に本店移転登記申請を提出(登録免許税3万円)
総社員の同意書と業務執行社員の決定書を添付して、管轄の法務局に申請。 移転先が管轄外となる場合は、2つの法務局両方へ申請する。
- 6.印鑑登録(管轄外法務局)
管轄外法務局では印鑑登録が必要になるため、印鑑届書と印鑑カード交付申請書も必要です。 移転元の法務局であわせて申請可能なので、管轄法務局が異なる場合は、印鑑カードの返信用封筒(要切手)を添付して提出します。 管轄外への法務局は、この申請で窓口にいくことも書類を郵送する必要もありません。
以上が本社移転の法務局への申請フローです。上記手続きのほか税務署や都道府県事務所、年金事務所等へ異動届出書などの各変更届も必須となるので注意が必要です。
事務手続きは同じ情報なのに大変な仕組みなのはなぜ?
- 合同会社の住所移転の全体の流れや手順は下記の記事が詳しく説明
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