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2020.12.21 Mon  2022.12.15

わかりやすい給与支払報告書解説

Webハック

給与支払報告書について

毎年12月に入ると送付されてくる「給与支払報告書」についてわかりやすく説明しています。

給与支払報告書は事業所所在地の市区町村の税務部などから送付されてくる書類です。 地方税に関わる書類で市区町村役所へ提出します。

前年度1月1日から12月31日までに事業所などが支払った給与に対して、翌年年初の1月1日時点で給与所得者が居住している市区町村に対して提出が必要な書類です。 事業者から給与を受け取った人が、1月1日時点でどこに居住しているかを把握して、住民税や国民健康保険などの税金額を決定するために必須の書類です。

給与支払報告書の種類

給与支払報告書は2書類の組み合わせで構成されています。

給与支払報告書(総括表)

給与支払事業者と事業所の概要を記載する書面です。 事業所全体の説明書類。

個人別明細書

給与所得者の氏名や住所など、詳細な給与受取の詳細情報を記載する書面です。 源泉徴収票と同じ情報ですが、税務署ではなく居住する市区町村役所が提出先になります。

各自治体のホームページからひな形エクセルがダウンロード可能です。 電子証明書を利用していれば、地方税の申請全般が可能なeLTAX(エルタックス)なら初回登録のみで電子申請が可能です。

電子証明書は取得までの手続きがなぜかアナログで手間がかかる

総括表の作成と書き方

給与支払報告書の総括表は、指定があれば各市区町村から送付されたものを使用するか、各自治体ごとのホームページから申請書類をダウンロードします。

入力項目は各自治体ごとに微妙に異なるようなので、それぞれ所定の項目を入力または記入します。 総括表は給与支払事業者の情報と支払い期間、所在地数などが主要になるので、事業者および事業所の概要情報を入力するという認識で差支えないでしょう。

エクセルファイルで作成するとデータ管理や翌年などの参考にもなるので便利です。 電子申請は便利ですが、月額費用が必要なうえに手続きがやや手間がかかるので、全体の申請数などと照らし合わせてメリットが多いほうで申請したほうが良さそうです。

総括表は事業者の概要を記入します

個人明細書と源泉徴収票の作成と書き方

給与支払報告書の個人明細書は、企業内の給与所得者の全員分が必要なので、50人いたら50枚作成して、それぞれの給与所得者の居住している自治体に送付が必要です。

個人明細書を作成するには、各給与所得者から年末調整書を先に提出してもらう必要があります。 給与所得額には関係なく、すべての給与所得者の個人明細書を各居住自治体に提出する必要があります。

入力内容は各給与所得者の収入や扶養控除などの情報を入力する必要があります。 注意点は扶養家族の有無や配偶者の合計所得、保険料や住宅ローンの有無など世帯所得と支出を把握する必要があります。

書き方や記入方法は、各自治体の記入方法を参考にすることが推奨されますが、ポイントは給与所得者毎の年収や所得控除、配偶者や保険料等の控除額の算出です。 各控除額は年度により変動するので注意が必要です。

自治体によっては所定人数の場合、電子申請が義務になっていっているので100人以上の事業所は注意が必要です。

年末調整が済んだ後に個人明細書が作成できます

普通徴税切替理由書とは

普通徴税切替理由書は、各自治体の基準に照らし合わせて事業所側で給与から住民税を徴収しない場合に申請する書類です。

普通徴税とは自治体が直接居住者に対して年4回にわけて住民税を請求するようになります。 特別徴税とは、事業所が一時的に給与から住民税を差し引いて、まとめて納税する方法になります。

基本的には退職者が発生したりした場合など住民税を給与から差し引く必要がない人員が発生した際に、対象者を普通徴税に切り替える旨を知らせる書類となります。

シンプルな仕組みや制度設計が難しいのだろうか?

給与支払報告書のまとめ

  • 給与支払報告書の提出期限は毎年1月31日までです
給与支払報告書には、総括表と個人明細書が必須書類であり、年末調整の各書類を回収後にこれらの書類を作成して、給与受給者が提出年度の1月1日に居住している管轄自治体に個別に提出する必要があります。

基本的には年末調整書作成の延長上で作成できる書類なので数が多くなければそれほど負担にはならないでしょう。

給与支払報告書は年末調整とセットで作成します

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