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HOME  〉Webハック 〉バックヤード 〉わかりやすい経営セーフティ共済-会計士からの節税対策

2021.07.02 Fri  2021.12.17

わかりやすい経営セーフティ共済-会計士からの節税対策

Webハック

経営セーフティ共済をわかりやすく

会計士より以前から説明を受けていた経営セーフティ共済。 わりと忙しく後回しにしていましたが、早期に検討した方がよいと考え今回取り上げることにしました。

倒産防(中小企業倒産防止共済)ともいわれる企業セーフティネットで、勘定科目としては全額損金の保険金または保険積立金(若干ややこしい)で経費処理が可能な積立金保険です。 経済産業省の下部組織で中小企業庁管轄下の制度です。

  • 中小企業や個人事業者が対象となっており、小規模事業には最適なセーフティ制度です。
経営セーフティ共済は節税制度として利用されやすい

どんなところがメリット

経営セーフティ共済のメリットをわかりやすく説明します。

すべて当社判断のメリットですが、主に以下のようになります。

  • 年240万円まで損金計上
  • 実質国営で掛け金の元本保証
  • 納税の繰り延べ利用
  • 40ヵ月後に解約自由
  • 上限800万円まで簿外へ資産ストック可能
  • 掛け金を担保に一時借り入れも可能
小規模事業であればあるほど、用途や利用価値は高いです。 元々は中小企業の連鎖倒産を防止目的として設置された制度ですが、どちらかというと取引先の倒産時の借り入れよりも、節税効果のほうが利用価値が高いように考えられます。

ちなみに取引先の倒産時に共済金の借入れは、無担保・無保証人、無利子で可能です。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」どちらか少ないほうの金額となりますが、借入れ後は、共済金の借入額の10分の1に相当する額が払い込んだ掛金から没収されます。 8000万円上限まで借り入れをした場合、掛け金の800万は全額利子と同じ扱いで差し引かれるようです。期限通りに返済できない場合は年14.6%の違約金が課せられます。

取引先の倒産がなくても一時借り入れも可能で、その時点での解約手当金の95%を上限に年0.9%という低金利で借り入れ可能。ただし1年後に一括返済が必要で返済できない場合は、こちらもやはり年14.6%の違約金が課せられます。 5ヵ月滞納してしまうと、掛け金が取り崩されるので、かなりリスクが高いかもしれません。

倒産防は合法的な節税が可能です

デメリットはあるのか

経営セーフティ共済についてのデメリットについては、主に以下のような点が挙がられることが多いようです。

  • 12ヵ月以下で解約すると返戻金は0になる
  • 12ヵ月以上40ヵ月以下で解約すると期間に応じて返戻金は80~95%に元本割れ
  • 解約時には利益(雑所得)計上が必要
  • 税金の繰り延べになっている
  • 資金が運用されているわけではない
ただ、デメリットとして挙げられる内容は、解釈によっては消極的な点はあまりなく、ごく当然な内容な印象です。 また解約時の理由によっても元本割れのパーセンテージもことなるので注意が必要ですが、通常の利用であれば3年4ヵ月程度なので、特別な理由がない限り期間内に解約するよりも継続した方がメリットが多いようです。

解約時の返戻金はすべて雑所得となり、実質税金の繰り延べとなりますが、年次でリセットされる税申告制度からいえれば売上をスライドできる制度はかなり積極的な利用価値があるといえるでしょう。

デメリットはほぼないに等しい倒産防

経営セーフティ共済の概要

ここでは経営セーフティ共済のおおよその内容についてまとめました。

  • 開業から1年以上の中小企業、個人事業主が加入可能
  • 掛金月額は5,000円から20万円までの範囲(5,000 円単位)で自由に選択可
  • 掛金月額は全額一括前納可能
  • 契約40ヵ月継続で元金全額保証
  • 1事業者が最大800万円まで簿外資産として確保
  • 解約後にすぐに再契約可能
  • 連鎖倒産防止目的だけでなく借入利用も可

ざっと以上のようになりますが、とてもメリットが多いですね。利用する企業も多く、複数の法人を保有している経営者はすべての法人で加入していると相談役の会計士談。

  • 経営セーフティ共済
  • 経営セーフティ共済

    独立行政法人 中小企業基盤整備機構の経営セーフティ共済の案内です。 「加入をご検討の方」を掲載しています。取引先の倒産時に貸付けが受けられる「経営セーフティ共済」。
積極的なメリットが多数ある倒産防

必要書類(公的書類)

会員でない委託団体、または融資取引がない金融機関で手続きする場合は、原則下記の公的書類提示が必要です。 契約申込書以外で必要な定時書類は、以下のようになります。(詳細は中小企業基盤整備機構に事前確認が推奨されます)

法人企業(会社、組合)の場合
  • 商業登記簿謄本または登記事項証明書
  • 法人税の確定申告書(直近の決算書等の添付書類を含む)
  • 法人税を納付したことを証する「納税証明書(その1)/領収書可」
個人事業主の場合
  • 所得税の確定申告書(直近の決算書・収支内訳書等の添付書類を含む)
  • 所得税を納付したことを証する「納税証明書(その1/領収書可)」
  • 確定申告書を作成するときに使用した帳簿等(白色申告書の場合)
申し込み窓口によっても条件や温度差があるので要注意

結論として

ざっと調べた限りでもメリットしかない経営セーフティ共済。 売り上げの繰り延べや資金運用されていないため、積極的な利点がないというような事業者もいますが、節税や売り上げ、損金をスライドできるメリットは、資金が目減りする資産運用投資などよりは、見方によっては低リスクでかなりの利率があるような印象です。

もちろん事業規模や売上、法人税額などによってはほとんどメリットがない点もありますが、年商数百万円から3000万円ぐらいであれば、かなり恩恵がある制度です。

  • 当社では小規模企業共済と並んでぜひ推奨したい企業支援制度
わかる人にはわかる経営セーフティ共済の利点

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