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2021.11.21 Sun  2022.01.21

IT導入補助金を簡単にわかりやすく

Webハック

IT導入補助金とは簡単に何?

IT導入補助金とは、経済産業省が進めるIT導入補助金施策下で中小企業や小規模事業者を対象にした、事業形態のIT(インフォメーションテクノロジー)化を推進するため2017年より実施されている助成金制度です。

要するに、
  • 事業全般をIT化して合理的に生産性を高めるために国が補助をしていきます

という補助金ですね。

例えば会計ソフトの導入費用額の1/2(A・B類型)または各類型の最大補助金申請額を国の補助金で賄うことができるものすごい制度です。

官公庁もITを進めていますが、まだまだアナログシステムが根強く入り組んでおり、複雑で難解な制度にしてしまっているため、パラダイムシフトに官公庁も事業者も適合が諸外国の先進国に比べて立ち遅れている影響も大きいようです。

内容は基本的にIT導入補助金2021を元にしていますが、年度によって予算や補助金額、対象要件などは変動するので注意が必要です。

企業体力や国際競争力を強化するためには国による補助は必要ですが・・・

対象事業者について

まずはIT導入補助金の対象となる事業者要件です。 IT導入補助金2021では以下のように事業者が対象者とされています。

本事業の補助対象者は、下のページに記載されているすべての要件に該当する者に限ります。 (IT導入補助金2021の場合)

対象者要件はかなり細かく条件がありますので、中小機構の公式ページで確認します。

補助対象について-IT導入補助金 (一般社団法人 サービスデザイン推進協議会)

https://www.it-hojo.jp/applicant/subsidized-works.html

対象者の条件内容情報がかなり多い感じがしますが、不安な場合は直接窓口に問い合わせると明確になるでしょうか。

お問い合わせ・相談窓口

https://www.it-hojo.jp/inquiry/

一般的な中小企業であればほぼ対象になる印象です

対象事業について

対象事業者がIT導入補助金の対象となる事業内容についてです。 大きく2つの枠に分けられていて、以下の要件に該当する事業になります。

通常枠(A・B類型)

通常枠では、以下要件を満たす事業に対して補助が行われます。 A類とB類は申請できる金額帯の違いで、A類型は「30万円以上150万円未満」、B類型は「150万円以上450万円以内という類型が分けられてます。

  1. 日本国内で実施される事業である
  2. IT導入支援事業者が登録するITツールを導入する事業である
  • 注意:交付決定前に契約、導入等して発生した経費は補助対象とならない
低感染リスク型ビジネス枠(C・D類型)

低感染リスク型ビジネス枠では、以下要件を満たす事業者が対象になります。 低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)は非対面化ツールの導入が必須。D類型の場合はさらにクラウド対応が条件となる。 C類は2種類あり、C-1類型(30万~300万未満)、C-2類型(300万~450万以下)となり、D類型(30万~150万以下)と補助金帯額がことなります。

以下、IT導入補助金2021からの引用となります。

1.補助対象事業の考え方

補助事業者が新型コロナウイルスの影響を受け、業務の非対面化に資するITツール(非対面化ツール)を導入し、労働生産性を向上させる取り組みのうち、「申請区分」のITツールの要件を満たすもの。

非対面化ツールとは
「事業所以外の遠隔地から業務を行うテレワーク環境の整備をはじめ、対人接触の機会を低減するよう非対面又は遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデルへ転換(業務形態の非対面化)し、労働生産性の向上を目的としたITツール。」

2.補助対象事業の拡大について(遡及(さかのぼり)申請の追加)

交付決定後に実施する事業に加え、原則である下記1のケースに加え、特例として下記2の遡及(さかのぼり)申請のケースも、補助対象事業として認める。

  1. 交付決定日以降に補助対象事業を実施するケース 事務局に登録されたIT導入支援事業者及びITツールの中から、ITツールを選定し、交付決定日以降に事業(契約・納品・支払い)を実施するケース。
  2. 遡及(さかのぼり)申請可能期間中に補助対象事業を実施するケース 一刻も早い業務形態の非対面化の必要性の理由から公募開始前の遡及申請可能期間(2021年1月8日(金)以降から交付決定前までの期間)に、ITツール導入についての契約を実施し、その後、補助事業者による交付申請までの間に当該ITツールとそれを提供するIT導入支援事業者が事務局に登録されたケース。 つまり、2021年1月7日(木)以前に実施された事業は、補助対象外となるため注意すること。
こちらも内容などの不明点がある場合は、直接窓口に問い合わせたほうがよいでしょう。
お問い合わせ・相談窓口

https://www.it-hojo.jp/inquiry/

事業業務をそのままでIT化するか業務を非対面型化するかで類型が分かれる

対象ITツール

さて、対象となる事業者や事業要件については上述の通りですが、肝心のIT ツールはどんなツールになるのかという点です。

補助対象となるITツールは、なんと、
  • あらかじめIT導入支援事業者が事務局に登録し認定を受けたITツールに限定
すこし意表をつかれた感がありますが、“IT導入支援事業者”が事務局に登録申請をし、なおかつ認定を受けたITツールのみが対象になるようです。

以下、IT補助金導入2021からの抜粋引用になります。

IT導入支援事業者とは
補助事業を申請者とともに実施する、補助事業を実施するうえでの共同事業者(=パートナー)を「IT導入支援事業者」と呼びます。 中小企業・小規模事業者等のみなさまの生産性向上のために、ITツールの提案・導入及び事業計画の策定支援をはじめとし、各種申請等の手続きのサポートを行っていただきます。 IT導入支援事業者になるためには、本サイトより、事前に事務局に登録申請を行う必要があります。
なかなか上手く仕組みを作りましたね。 つまりIT導入が遅れている中小企業がIT化を進めるための助成金を受け取るには、別のIT事業に特化した専門事業者がサポートしながらでないと申請できない仕組みのようです。 さらにIT導入支援事業者自体も、事前にIT導入補助金事務局に申請および認定されている事業者に限定されるようです。
  • なかなかのスタッフ業務フローで、補助金以外の点はすべて民間の中小企業同士でやってほしいという流れになるようです。

確かに行政機関から直接民間企業に委託するよりも安価に負担も軽く済むし、なかなか合理的な制度設計な印象です。

IT導入支援事業者・ITツール検索ページ (コンソーシアム含む)

https://portal.it-hojo.jp/r2/search/

IT導入支援事業者は申請が通れば自社ツールも対象にできるようですが、基本的には既存のITサービスの導入や申請を変わりに対応する代行事業者の斡旋になるのでしょうか。

ただしIT導入支援事業者が申請して認定されているITツールしか補助金対象にならないので、注意が必要です。

助成金を軸にした国が補助するITマッチングサービス

IT導入補助金制度の考察

制度や仕組みだけとしては、なかなか合理的な制度設計な印象です。

もともとITツールの導入を検討していた中小企業であれば、申請してみる価値はあるのではないでしょうか。それ以外の場合になると、かなり用途が制限されてしまうので、商工会などの窓口がボトルネックとなっている感があるかもしれません。

IT導入支援事業者側でもサポート売り上げの計上ができて、ITツール導入企業側でも導入費用の1/2~2/3、または補助金申請額の上限までが国の負担で賄えることです。 ※特別枠(C・D型)は前年度2020年度よりは大幅に助成金額や補助率は引き下げられています。

事前(C・D型は遡及申請可能な場合がある)の申請と認定前の契約や費用は認められないので、決定した上で業務受発注できるので事業者も安心かもしれません。

ただ、手続きや申請には従来型の行政手続きや期間が必要なうえ、条件などが年次変更されたりするので、ややハードルが高いと感じる点があります。

仕組みは上手くできているが利用障壁がある

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